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売買に関する用語集(法的)


  ◆登記簿抄本・謄本

登記簿謄本とは・・・

国家機関が行う「存在や権利の明確化」という解釈がされています。
どのような物件・船舶・会社が存在し、誰がその権利や責任を持っているのか、あるいは持っていた権利を抹消・変更したのかということを明確化するものです。

登記簿抄本
とは、登記簿原本の一部分だけの謄写(複写)したもの。

これを、一部事項証明とも言います。

登記簿謄本
とは、登記簿原本の全部を謄写(複写)したもの。

これを、全部事項証明とも言います。


本来、抄本・謄本とは、謄写(複写)したもののことを指すので、現在のようにコンピュータから出力されている
ものは、厳密に言うと謄本とは異なります。
ただ、、現在では一般的に、抄本・謄本と呼ばれているものであるため、証明書の役割として考えていただいて、構いません。


そのため従来の登記簿謄本に匹敵するのは、「履歴事項全部証明書」にあたります

<登記事項証明書のバリエーション>

 全部事項証明書(≒謄本)
    ・履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)   ⇒ 履歴事項全部証明書
    ・現在事項証明書(現在効力がある登記事項証明)      ⇒ 現在事項全部証明書
    ・閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)

 一部事項証明書(≒抄本)
    ・履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)   ⇒ 履歴事項一部証明書
    ・現在事項証明書(現在効力がある登記事項証明)      ⇒ 現在事項一部証明書
    ・閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)
         
         

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